金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表においての非該当項目のご説明
■ 取組方針/取組状況の該当箇所(原則5-注2、原則6ー注2)
当社では、複数の金融商品・サービスを一体として販売する「パッケージ販売」は行っておりません。
複数の商品をあらかじめパッケージ化して推奨することは、お客様にとって不要な保障まで契約につながる可能性があると考えているためです。
そのため当社では、お客様のご意向を個別に把握し、必要な保障を一つひとつ選択できる状態を確保したうえで、各保障内容を比較しながら、お客様に最適な組み合わせをご提案しています。
■ 取組方針/取組状況の該当箇所(原則6-注3、補充原則)
当社では、保険商品の組成(開発・設計)には携わっておりません。
当社が取り扱う保険商品はすべて、保険会社が開発・設計した商品であり、当社が独自に複数の商品を組成したり、内容を構築したりすることはありません。
そのため当社は、保険会社から提供された商品を代理・媒介の立場でお客様にご案内しており、商品組成に関する取組方針には該当いたしません。



